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不動産ADR調停人

ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や 現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 当協会が加盟する⽇本不動産仲裁機構が、平成29年3⽉15⽇に法務⼤⾂より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。 それに伴い、当協会の認定する競売不動産取扱主任者が、競売分野でのADRにおける調停⼈基礎資格として当該機構から認定されました。 今までは、弁護士しかできない業務が競売トラブルに関しては調停人として仲裁できる画期的な制度になります。

不動産ADR調停人の詳細は「一般社団法人日本不動産仲裁機構」をご覧ください。

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ADRについてお問い合わせはこちら

03-3524-8013(日本不動産仲裁機構 杉本)

よくあるご質問

Q. 調停人登録をしないと交渉事(お客様から直接依頼)が出来ないのですか?

A. 現主任者様の、ご相談も含めたこれまでの業務は変わらずに行っていただけます。 これまで出来ていた交渉事ができなくなるものではございませんのご承知おきください。 無償でご相談に応じたりされることには、何ら問題はございません。 日本不動産仲裁機構に調停人登録をすることで、当該機構の実施するADR手続において、有償での調停業務を行うことができるようになります。

Q. 調停人はどうやって専任されますか?

A. ご相談いただいたお客様から日本不動産仲裁機構のADRセンターへ申立を行っていただき、 特定の調停人を希望していただく流れとなります。 法務大臣認証のADRの実施については、当該ADRセンターがその設置規程に基づいて行う場合に限られます。 正式な申込や開始手順を経る必要があるので、その手続を経ず、現場で直接有償のADRを実施することはできません。当該ADRセンターは、原則として、調停人候補者名簿に記載されている者のうちから紛争分野において専門の知識と経験を持った公正中立な第三者を調停人として選任します。 ただし、当事者の一方が、調停人候補者名簿に記載されている特定の候補者を調停人とすることを希望する場合は、他の一方の当事者の同意があれば、当該ADRセンターはこれを尊重して調停人を選任するものとされています。

Q. 調停人研修の内容を教えてください。
1通信講座 DVD または WEB7.5時間調停人としての法的知識に関する研修
2通信講座 DVD または WEB5.0時間調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修
3通信講座 DVD または WEB5.0時間調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修
4通信講座 DVD または WEB2.5時間調停人としての倫理、活動に関する研修
5通学 LEC各校40分間修了確認テスト
Q. 調停人の有効期間はありますか?

A. 調停人候補者研修を修了しますと、その修了実績は、その後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。 (研修修了後、数年経過後に調停人登録することも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。) 調停人研修を修了した後に、日本不動産仲裁機構に加盟する他の専門団体の資格を取得した場合に、再度調停人研修を受ける必要はありません。

研修スケジュール

ADR調停人研修(日本不動産仲裁機構指定研修)

LEC東京リーガルマインドを指定教育機関として「通信講座」による受講と「修了確認テスト」で修了します(テストは通信受講後に全国LEC校にて受付できます)。

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03-3524-8013(日本不動産仲裁機構 杉本)

専門講習(調停人候補者研修)スケジュール

受講日受講地
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