【あ行】
委任状(いにんじょう)
買受申出人が代理人にオークション入札の手続きを委任したことを書き記した書類。
FKR会員 (えふけーあーるかいいん)
出品物件の調査、価格査定、資料作成、落札者と出品者との売買交渉、基重要事項説明及び売買契約、決済、引渡を行う一般社団法人不動産競売流通協会正会員。
【か行】
買受申出人(かいうけもうしでにん)
会員登録手続を行い、当会所定の確認作業を経て、会員資格を認め、当会からID及びパスワードを貸与された個人・法人のうち、当オークションにおいて入札に参加する者(入札参加者)。
開札(かいさつ)
買受申出人が入札したFKRオークション事務局が開札日に落札者を決定する確認作業。
買取優先交渉権(かいとりゆうせんこうしょうけん)
売却案件に対して複数の買受申出人が入札し、最も高い金額で入札した買い手が得ることができる独占的な交渉権。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
不動産売買契約において、その不動産(土地・建物)に「隠れたる瑕疵」が存在した場合、売主が負うべき責任
仮差押(かりさしおさえ)
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止(凍結)することを申請することができる。
仮処分(かりしょぶん)
債権者からの金銭債権を保全する仮差押えと異なり、金銭債権以外の権利を保全する申し立てによって、民事保全法に基づき裁判所が決定する暫定的な処置。
【さ行】
最低売却価格(さいていばいきゃくかかく)
買受申出価額の最低限度価額を設定。買受申出価額は、最低売却価額以上の提示価額が必要。
債務整理(さいむせいり)
個人の債務を整理する手続の総称。借金の額を減らし、重い利息負担からの解放を目的とする。具体的には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がある。
差押(さしおさえ)
競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令。
システム使用料(しすてむりようりょう)
当オークションで落札した場合に、落札者に対して請求される利用料金(落札価額の1.0%もしくは3万円の高い方)(消費税別)
サービサー(さーびさー)
金銭債権の回収・管理業務を営業する者のこと。金融機関や一般会社から、金銭債権を譲り受けたり、委託を受けて回収・管理する。債権回収会社ともいう。
質権(しちけん)
債権者がその債権の担保として債務者または第三者 (物上保証人) から受取った物を債務の弁済があるまで留置し,弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることのできる担保物権。
出品者(しゅっぴんしゃ)
自己の所有する不動産を当オークションに出品する個人・法人。
制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)
民法上、単独では完全な法律行為を行うことのできない者。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。
【た行】
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年制定。この法律には、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などが定められている
担保権(たんぽけん)
抵当権など、債務不履行になった場合にそなえ、あらかじめ債権者に提供しておく権利。
賃借人(ちんしゃくにん)
賃貸物件をお金(家賃)を払って、借りる人のこと。借主ともいう。
抵当権(ていとうけん)
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権
【な行】
内覧(ないらん)
入札前に、出品物件の建物及び敷地内の状況等を確認すること。
入札保証金(にゅうさつほしょうきん)
買受申出人が、入札を有効とするために納付する保証金。金額は物件毎に異なり、最低売却価額の2~10%程度となる。この入札保証金を閲覧開始日から入札締切日までに納付しなければ、その入札は「無効」となる。落札できなかった場合、入札保証金は返還される。
根抵当権(ねていとうけん)
継続的取引などによって生じる不特定の債権について、定めた限度額を限度として担保する抵当権。根抵当権を設定するには、限度額の他、担保する債権の範囲及び債務者を定めなければならない。
【は行】
反社会的団体(はんしゃかいてきだんたい)
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
プラットフォーム(ぷらっとふぉーむ)
不動産の余分な仲介や手数料などが発生しない不動産売買の場の提供
【ら行】
落札者 (らくさつしゃ)
買受申出人のうち、対象不動産につき落札をし、同不動産の買取優先交渉権を獲得した会員。
利害関係人(りがいかんけいにん)
一定の法律上の行為、行政庁の処分、人の地位などについて、その直接の当事者ではないものの、法律上の利害関係を有する者