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【 日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の調停人基礎資格 】

競売不動産取扱主任者

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士業の方になぜ必要か?

専門家だからこそ!
  • 「不動産競売」は裁判所が窓口となり、根拠となる法律は「民事執行法」に基づき粛々と進みます。
  • 法律が整備された今、競売にまつわるトラブルはほとんどないかと思いますが、競売ローンを活用したい(司法書士が必要)、占有者が出て行かないので交渉して欲しい(弁護士でないと部分的に受ける事が出来ない)、評価書について疑問がある(不動産鑑定士に聞きたい)などのお問合せは少なくありません。法律家である皆様の力が必要となっております。

資格があるとどうなの?
  • 「競売不動産取扱主任者」試験は法律がメインです。民事執行法をはじめ民法などからも出題されるため、皆様の得意分野が生きてきます。
  • 士業である皆様が「競売不動産取扱主任者」を取得することは業務の幅が拡がり、消費者にとっては問合せの窓口が出来るというメリットにつながるかと思います。また、不動産業者など企業からの問合せ窓口として活躍されている方もいらっしゃいます。


不動産競売のアドバイザーとして

弁護士・不動産鑑定士・司法書士・行政書士など様々な分野の方が受験

「競売不動産取扱主任者」は競売の申立てから引渡し(占有解除)まで、法律に基づいた資格試験です。今年で6年目となりますが、毎年受験者の1割~2割が士業の方です。


競売事件に携わる者として

弁護士や司法書士等が相続財産管理人になっている場合の競売事件も多々あります。そのような背景からも士業の皆様にも取得していただきたい資格です。


業務の幅が拡がります!

競売不動産取扱主任者、既に2,000名以上が登録しております。所有者は士業以外にも不動産業、金融業、投資家など様々な職種に従事しております。その人脈を活かして業務の幅が拡がっています。


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