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個人のお客さま 不動産競売の流れ

不動産競売の流れ

不動産競売の流れは以下のようになっております。

ステップ1:入札の方法

入札をしようとする人は、執行官から入札書用紙と封筒を受け取り、
これに必要事項を記入します。
入札価格は、公告に記載された買受可能価額
(「売却基準価額」を2割下回る金額。平成17年4月1日の民事執行法改正以前は
「最低売却価額」)以上でなければなりません。

入札の方法は、入札書を直接提出する方法と、入札書を郵送する方法とがあります。
入札期間を過ぎてから提出したものは、無効となります。
いったん提出した入札書は、訂正したり取り消したりすることができません。

ステップ2:保証の提供

入札をするときは、保証を提供しなければなりません。
その額は、通常は不動産の売却基準価額(平成17年4月1日の民事執行法改正以前は
「最低売却価額」)の2割の金額ですが、それ以上の地裁もあります。

ステップ3:開札

入札期間が終わると、あらかじめ公告されていた開札期日に開札が行われます。
入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。

その人の提供した保証は、そのまま裁判所が預かりますが、その他の入札者には、
保証が返還されます。

ステップ4:売却許可(不許可)決定

最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」に最高価買受申出人に
不動産を売却するか否かの決定がでます。

最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、
一定の場合には、売却が許可されないこともありますが、普通の場合には売却が許可され、
最高価買受申出人は買受人となります。

ステップ5:代金納付

最高価買受申出人に売却を許可する裁判所の決定が確定しますと、
裁判所は、代金の納付期限を定め、買受人に通知をします。

買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、
提供していた保証の返還も受けられないことになります

ステップ6:登記

代金を納付すると、裁判所は、登記所に対して、
買受人に所有権の移転登記をするよう嘱託します。

司法書士又は弁護士がこの嘱託書と抵当権設定登記申請書を登記所に提出することにより、
金融機関等の抵当権設定登記も同時に行われることになります。

ステップ7:占有者がいる場合の不動産の引渡し

所有権を取得した買受人は、継承しなければならない賃借権がある場合などを除き、
不動産を占有している者に対して、引渡しを求めることができることもあります。

たとえば、従前の所有者が任意に引き渡さないときなどのケースにおいて、
代金を納付した日から6か月以内であれば引渡命令という裁判の申立てをすることができます。
この引渡命令により、執行官に申し立てて、従前の所有者等を強制的に立ち退かせることができます。