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競売ローンの取扱い

競売物件取得をお考えの一般消費者の方のほとんどは、ローンの利用を考えております。
特にマイホームとして取得予定の方は、その傾向が顕著であります。

民事執行法82条第2項の制度ができたことにより、金融機関の皆さまにとっても安全に融資ができる環境が整ってまいりました。

しかしながら、競売物件に対する間違った認識なのか、積極的にローンを取り組んで頂いている金融機関はまだまだ少ない状況です。

当協会員のサポートする物件であれば、より安全にローンに取り組める物件も数多くございますので
金融機関の皆さまの一層のご協力をいただければ幸いかと思います。

民事執行法

(第2項)
買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付の時までに申出をしたときは、前項の規定による嘱託は、登記の申請の代理を業とすることができる者で申出人の指定するものに嘱託情報を提供して登記所に提供させる方法によつてしなければならない。この場合において、申出人の指定する者は、遅滞なく、その嘱託情報を登記所に提供しなければならない。