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不動産競売流通協会について

不動産競売流通協会の想い

競売にかかりそうな方、またそのご心配のある方へ

不動産競売流通協会、正会員へご相談ください

 我々、競売不動産のプロは不動産における競売申立て手続などに関しても熟知しております。
すなわち、競売を止めることにおいてもプロフェッショナル。
ローンの支払いが厳しい、また、既に数か月滞納してしまっており、金融機関に相談してみたけれどリスケジュールにも応じてもらえない場合等、すぐにご相談ください。
現在の状況に合わせた一番良い方法を一緒に考え、ご提案致します。

-金融機関に相談に行っていない方
ローンの滞納について、多くの方が"放置"してしまうことが一番良くありません。
困った段階で相談しておくことで、支払スケジュールや毎月の支払額についても相談に乗ってもらえますので、恥ずかしがらず、怖がらずにまずは金融機関にご相談下さい。

不動産競売流通協会が考える「競売」とは

「競売」というとまだまだ悪いイメージの方が多いかもしれませんが、法改正が進み今や暗いイメージばかりではない「競売」。
いざ、ローンの滞納などをしてしまい、裁判所から「競売開始決定通知」が届いたものなら、頭が真っ白、、、という方も多いかもしれません。
また、心の中で「もしかしたらもうすぐ競売になってしまうかもしれない、、、」とドキドキ暮らされている方もいらっしゃるかもしれません。

まず、皆さまにお伝えしたいことは、決して「競売」は終着点ではありません。
全国で年間数万件が競売不動産になっており何も特別なことではありません。
ひとつの"方法"であるということ。
これをご理解頂きたいと思います。

債務額が売却額を上回る場合の不動産処分方法について

 ローンが返済できない場合、通常の売却を行うわけですが、
債務額が売却額を上回り、ご所有の不動産を売却しなけらばならない場合、以下の二通りの方法がございます。

  • 一般市場での売却(任意売却と呼ばれる事が多い)
  • 裁判所による競売手続きによる売却

これらを以下で詳しくご説明いたします。

一般市場での売却(任意売却と呼ばれる事が多い)

 任意売却は一般的に短期間で売却を決めなければならず、債務者にとって有利な条件で売却できることは少ない方法です。
また仮に短期間で売却できた場合には、すぐに次の住まいを探さなければならなく、経済的に余力がないと引越費用の捻出も危うい状況になります。
ですが、競売よりも高く売れる比率、可能性は高くあると言えます。

任意売却による債権者から債務者への引越代として渡されるお金は0~20万円程度です。
仲介業者によっては引越代を沢山あげると誘い媒介契約をもらい、実際には渡さないという業者も存在しておりますのでお気を付け下さい。

裁判所による競売手続きによる売却

 競売は、一般的には債務の停止3ヶ月ころから債権者の手続きが始まります。
結果的には、債務者は住み続けようとすると約10~12ヶ月は居住可能です。
※物件が落札されてからも、2~3ヶ月は居住可能です。(強制執行まで)
従って、この期間に次の居住費用としてできるだけお金を貯めておくという方法も現実的には可能です。

 競売不動産の落札価額は近年実勢相場にだいぶ近づいていることもあり、任意売却で短期間で売却するのと、競売の落札価格がほとんど変わらない例もあります。
ただ、競売に掛かっていることは周知されますので、引き続きお住まいになりたい場合は多少まわりの目を意識することもあるかもしれません。
引っ越しをお考えの場合は気になさる必要は無いと思います。

まとめ

任意売却
  • 周囲にお金に困って売却することがわからない
  • 短期間で売却が可能
  • 債権者によっては引越代がもらえる(20万円程度が相場です)
  • 短期間で売却できて20万円もらえるだけなので、転居費用の穴埋めが出来ないと苦しい
  • 競売よりも高く売れる比率可能性が高い。(実勢価格の90%程度の価格が目安)
競売
  • 競売物件だと周知される。
  • 比較的長期間居住できるのでその間に次の転居費用を蓄えることも可能
  • 落札者はほとんど業者が多いですが、実務では引越し相当を出しているところがほとんどです。不動産競売流通協会正会員業者は適正額を用意しています。
  • 賃貸物件として落札する方も多いので、その場合は落札者と賃料を設定して引き続き居住される方も多いです。(現在このパターンはとても増えています)

共通事項として、どちらの売却でも債務が無担保債務になるということになりますので引き続きの返済は続きますが、実際は月1万の支払いだったり、債務額の10分の1~20分の1の金額で買い取ったりという具合に、その後強く返済を迫られるということは少ないです。多少高く売れようが、安かろうがあまり結果的には変わりません。それよりも、次のステップをつくるためにはどちらの売却方法が良いのかしっかりと見極める必要がございます。

最近は、相手の事情を考えず任意売却を推し進め、結果、任意売却で売れずに競売になるパターンも多くなっており、その場合、業者はもうフォローをしてくれません。
競売の知識もなく、専任物件が欲しいが為に「任意売却」という言葉を使い、営業活動している業者を見るたびに我々としては心を痛めております。

現状、弁護士の中には任意売却より競売を進める方も増えておりますし、両者の事実を正確に把握し、より良い未来をご自身で手に入れて頂きたいと思っております。
その一端を、我々がお手伝いできるのであれば、本望です。