- 平成10年の民事執行法の改正で競売不動産に抵当権を設定する事が出来るようになりました(法82条2項)。しかし、金融機関は競売に融資する事をためらいます。法律で決まっているのになぜでしょう。また、競売の占有解除が難しくて買受人のものにならないのではないか、と思われている方も多いのではないでしょうか。平成8年の引渡命令(法83条)、平成16年の短期賃借権廃止など、法律は変化しているのに積極的に競売に対して融資を行っている金融機関はまだまだ少ない状況です。
- 担当者の知識がないために、消費者が門前払いになるケースも少なくありません。間違いだらけの知識が「ビジネスチャンス」を逃しているのです。競売不動産を扱う知識があれば、このような問題は解消できます。そのために必要なのが競売不動産取扱主任者です。
【 日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の調停人基礎資格 】
競売不動産取扱主任者
不動産業者の方 | 士業の方 | 投資家の方・大家さん | 金融関係の方 | 学生の方
金融機関従事者になぜ必要か?
なぜ、多くの金融機関は「競売」に対して消極的なのか?

資格があるとどうなの?
- 競売不動産取扱主任者は、競売の申立てから引渡し(占有解除)まで、法律に基づいた資格試験です。 融資・債権回収・土地評価従事者には必須といえる分野を網羅しています。
- 「競売」の正しい知識があれば、多くの金融機関が消極的な分野において新たなビジネスチャンスに繋がります。

まずは、競売不動産の現状を知るべし

競売不動産が減っている理由とは?
競売不動産の出品数は、リーマンショック以降、減少の一途をたどっておりますが、2013年3月の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)終了後においても、金融機関の資金供給や貸付条件の変更等への取組みは変わらず、平成27年9月末までに住宅ローンの貸付条件の変更を実行したのは、、、

競売出品数に隠された理由
金融庁の2016.1.14発表によると、36万6,046件
※モラトリアム法終了直後は26万2,868件、4兆975億円。10万件も増えています。

競売・任売不動産業務に携わる実務者に必要な資格
多くの金融機関では債権の取り立て期日を緩めることによって競売に出すことなく延命しているため、今後、競売件数の増加も考えられます。 また、近年、競売市場の落札価格の上昇に伴い、保証会社、サービサーが競売にかけるケースも増えており、このような競売・任売不動産業務に携わる実務者は競売不動産の知識を習得する必要が生じております。